離職手続き(社会保険の脱退)
離職にあたっては社会保険(健康保険と厚生年金保険)、
雇用保険の脱退事務が行われます。
保険の脱退には健康保険被保険者証の返却が必須。
保険証の返却が遅れると、脱退の手続きが滞ってしまいますので速やかにご返送下さい。
退職後も任意で一定期間被保険者としての資格を延長できる制度があります。
→任意継続被保険者について 脱退後、国民年金、国民健康保険に加入される時は離職票と年金手帳、印鑑を持って市区役所、町村役場で手続きをする
その際に保険喪失証明書が必要な方はご連絡下さい。
(詳しくは住民登録地の国民健康保険担当課にお問い合わせ下さい。)
健康保険の被保険者であった期間が2ヶ月以上ある方は
自分で申請手続きをすることにより、
退職後も2年間に限り在職中と同じ
健康保険に加入することができます。
その場合事業主で負担していた保険料も
ご自分で支払うことになりますので、
保険料は離職時の約2倍となりますが、
保険料には上限があるので場合によっては
国民健康保険に入るよりも割安になる場合があります。
一度任意継続被保険者になると保険料は変わらず、
2年経過するまで国民健康保険に移ることはできません。
一方国民健康保険の保険料は所得によって毎年変更されるので、
初年度は任意継続保険者の保険料の方が低額でも
次年度は逆転することもありますので注意が必要。
任意継続被保険者の手続を希望する方は人材派遣健康保険組合の「任意継続専用電話」へ直接お電話下さい。また、被保険者証の返却および事業所からの資格喪失届の届出が済んでいないと任意継続被保険者の手続ができませんので、担当の営業にも一言お伝え下さい。
また、人材派遣健康保険組合では任意継続被保険者制度に「特例期間」を設けており、最初の2ヵ月間の保険料は割安に設定されています。(詳しくは人材派遣健康保険組合のホームページをご覧下さい
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