1.離職票をもらう
住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに離職理由についても判定します。
(簡単な聞き取りをされます。)
受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、
「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る。
雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されます。
「雇用保険受給資格者のしおり」
印鑑、筆記用具等を持参。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
一ヶ月に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)
をしてもらうため、
指定された日に管轄のハローワークに行き、
期間中にどのくらい求職活動をしたか・
どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。
職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、
所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
「失業の認定」「受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、
被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、
離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。
これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は
待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、
7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1. 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2. 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
専任のコンサルタントと共に、非公開極秘求人を発掘しませんか?【type】

住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに離職理由についても判定します。
(簡単な聞き取りをされます。)
受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、
「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る。
雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されます。
「雇用保険受給資格者のしおり」
印鑑、筆記用具等を持参。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
一ヶ月に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)
をしてもらうため、
指定された日に管轄のハローワークに行き、
期間中にどのくらい求職活動をしたか・
どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。
職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、
所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
「失業の認定」「受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、
被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、
離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。
これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は
待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、
7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1. 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2. 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
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離職手続き(社会保険の脱退)
離職にあたっては社会保険(健康保険と厚生年金保険)、
雇用保険の脱退事務が行われます。
保険の脱退には健康保険被保険者証の返却が必須。
保険証の返却が遅れると、脱退の手続きが滞ってしまいますので速やかにご返送下さい。
退職後も任意で一定期間被保険者としての資格を延長できる制度があります。
→任意継続被保険者について 脱退後、国民年金、国民健康保険に加入される時は離職票と年金手帳、印鑑を持って市区役所、町村役場で手続きをする
その際に保険喪失証明書が必要な方はご連絡下さい。
(詳しくは住民登録地の国民健康保険担当課にお問い合わせ下さい。)
健康保険の被保険者であった期間が2ヶ月以上ある方は
自分で申請手続きをすることにより、
退職後も2年間に限り在職中と同じ
健康保険に加入することができます。
その場合事業主で負担していた保険料も
ご自分で支払うことになりますので、
保険料は離職時の約2倍となりますが、
保険料には上限があるので場合によっては
国民健康保険に入るよりも割安になる場合があります。
一度任意継続被保険者になると保険料は変わらず、
2年経過するまで国民健康保険に移ることはできません。
一方国民健康保険の保険料は所得によって毎年変更されるので、
初年度は任意継続保険者の保険料の方が低額でも
次年度は逆転することもありますので注意が必要。
任意継続被保険者の手続を希望する方は人材派遣健康保険組合の「任意継続専用電話」へ直接お電話下さい。また、被保険者証の返却および事業所からの資格喪失届の届出が済んでいないと任意継続被保険者の手続ができませんので、担当の営業にも一言お伝え下さい。
また、人材派遣健康保険組合では任意継続被保険者制度に「特例期間」を設けており、最初の2ヵ月間の保険料は割安に設定されています。(詳しくは人材派遣健康保険組合のホームページをご覧下さい
雇用保険についての注意事項
失業保険を受給する場合、離職票を発行することになります。
離職票が必要な方は担当の営業にご連絡下さい。
当社で作成した離職票用紙にまずは署名・捺印をいただきます。
ご返送頂いた後、職業安定所で届出をすると雇用保険の資格が喪失され、離職票発行となりますのでご協力をお願い致します。
なお離職票の送付には離職日より1週間程度かかりますので、国民年金・国民健康保険の加入等で保険喪失証明書が必要な人は早めに手続きをしておかねばならない。
職業安定所で預かっている年金手帳・雇用保険被保険者証は
離職票と共に返送されます。
失業保険の受給に関しては離職票送付時に
「離職された皆様へ」というハローワークの
パンフレットをが送られてきますので、
そちらをご覧下さい。
■革新的な転職サイト■パワー人材■

失業保険を受給する場合、離職票を発行することになります。
離職票が必要な方は担当の営業にご連絡下さい。
当社で作成した離職票用紙にまずは署名・捺印をいただきます。
ご返送頂いた後、職業安定所で届出をすると雇用保険の資格が喪失され、離職票発行となりますのでご協力をお願い致します。
なお離職票の送付には離職日より1週間程度かかりますので、国民年金・国民健康保険の加入等で保険喪失証明書が必要な人は早めに手続きをしておかねばならない。
職業安定所で預かっている年金手帳・雇用保険被保険者証は
離職票と共に返送されます。
失業保険の受給に関しては離職票送付時に
「離職された皆様へ」というハローワークの
パンフレットをが送られてきますので、
そちらをご覧下さい。
■革新的な転職サイト■パワー人材■
